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不動産購入時にかかる税金「登録免許税」とは?新築・中古住宅の軽減措置の計算方法なども解説!

  • 2021/11/12
  • 2026/08/31

不動産購入時に登場する「登録免許税」。
いくらくらいかかるのか、いつ支払うのかなど、不安に感じることも…。

この記事では登録免許税とはなにか、登録免許税および各種手数料がいくらか、軽減措置や登録免許税のポイントなどについて解説します!

目次

  1. この記事でわかること!「登録免許税」のポイント
  2. 登録免許税とは?
  3. 登録免許税の内訳
    1. 1. 土地の所有権移転登記
    2. 2. 建物の所有権移転登記、または所有権保存登記
    3. 3. 抵当権設定登記
  4. 新築住宅|登記費用の計算方法とそれぞれの軽減税率
    1. 新築住宅を購入した場合、建物の登記費用の計算式
    2. 長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた建物の場合は、より軽減!
    3. 土地の移転登記
    4. 抵当権の設定登記の軽減措置
    5. 税率の軽減を受けるための3つの条件
  5. 中古住宅|登記費用の計算方法とそれぞれの軽減税率
  6. 中古住宅の軽減措置は築年数がポイント
    1. 必須条件
  7. 登録免許税の支払いのタイミング
  8. 登録免許税および各種手数料はいくら必要なの?
  9. 物件や税制改正によって税率が変わる登録免許税
    1. 登録免許税や不動産購入の費用で悩んだら、すぐ相談!
  10. 動画で見る!登録免許税について
  11. 「登録免許税」について解説した不動産のプロ

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この記事でわかること!「登録免許税」のポイント

登録免許税とは?

登録免許税

「登録免許税」とは、不動産の購入時に行う登記に対する費用・税金のことです。
登記とは、その土地や建物の所有者が誰のものかを法務局が管理する「登記簿」に登録することで、そのときにかかる税金をまとめて「登録免許税」と呼びます。

※法務局「令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ」

登録免許税の内訳

登録免許税の内訳

1. 土地の所有権移転登記

土地や建物の所有権が、前の所有者から購入者に移動したことを登録するのが「移転登記」です。

2. 建物の所有権移転登記、または所有権保存登記

新築戸建ての場合は、建物に前の所有者がいないので、建物は「保存登記」という形で所有者の登録を行います。
※新築の場合は別途、表題登記も必要。

3. 抵当権設定登記

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、住宅ローンを借りる金融機関によって「抵当権設定登記」が行われます。

新築住宅|登記費用の計算方法とそれぞれの軽減税率

新築住宅を購入した場合、建物の登記費用の計算式

建物の保存登記費用=建物の固定資産税評価額×税率0.15%(本来0.4%)
※本則では税率0.4%→特例措置により0.15%に軽減

長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた建物の場合は、より軽減!

特定認定建物の保存登記費用=建物の固定資産税評価額×税率0.1%(本来0.4%)
※本則では税率0.4%→特例措置により0.1%に軽減

土地の移転登記

土地の移転登記費用=土地の固定資産税評価額×税率1.5%(本来2%)
※本則では税率2%→特例措置により1.5%に軽減

抵当権の設定登記の軽減措置

抵当権の設定登記費用=債権全額×税率0.1%(本来0.4%)
※本則では税率0.4%→特例措置により0.1%に軽減

税率の軽減を受けるための3つの条件

軽減税率を受けるためには、以下の3つの条件を満たしている必要がありますが、家族で住むための新築の一戸建て住宅であれば、当てはまるものばかりです。

  • 自身の居住用の住宅であること
  • 建物取得後1年以内に登記されたものであること
  • 床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上であること

中古住宅|登記費用の計算方法とそれぞれの軽減税率

中古住宅の購入でも、軽減措置が適用できる場合があります。

  • 建物の移転登記費用=固定資産税評価額×税率0.3%(本来2%)
  • 土地の移転登記費用=固定資産税評価額×税率1.5%(本来2%)
  • 抵当権の設定登記費用=債権全額×税率0.1%(本来0.4%)

中古住宅の軽減措置は築年数がポイント

中古住宅における登録免許税の軽減措置の一番のポイントは、築年数です。
木造住宅などの非耐火建築物は築20年以内、マンションなどの耐火建築物は築25年以内が軽減の対象です(※耐震基準適合証明書等で証明できる場合を除く)。

必須条件

  • 自己居住用の物件であること
  • 取得後1年以内に登記されたものであること
  • 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること

登録免許税の支払いのタイミング

登録免許税はいつ支払うものなのでしょうか?

一般的には、権利の移転をする日=登記をする日(決済日)に登録免許税を支払います。

住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、決済日に関係者が銀行に集まります。そこで住宅ローンを実行して、契約時に支払った残りの残金を支払います。

売主の口座に着金したことが確認できたら、戸建ての場合は売主から買主に建物の鍵が引き渡されるのですが、登録免許税もその決済日に支払います。

また、登記を自分自身で行うことも可能ですが、手続きはかなり複雑なため、一般的には司法書士に依頼します。
決済日に登録免許税を支払うときに、司法書士への手数料(報酬)も一緒に支払うことがほとんどです。

登録免許税および各種手数料はいくら必要なの?

あくまで目安としての例ですが、以下の条件の不動産を購入した場合の登録免許税および各種手数料をシミュレーションしてみました!

  • 住所:杉並区
  • 種別:新築戸建
  • 面積:土地80平方メートル/建物80平方メートル
  • 住宅ローン:約6,000万円
項目 金額
土地移転登記 約36万円
建物保存登記 約2万円
建物表題登記(土地家屋調査士報酬) 約11万円
抵当権設定登記 約6万円
司法書士報酬など
(筆数・登記名義人数・抵当権設定本数により増減有)
約16.5万円
合計 約71.5万円

物件や税制改正によって税率が変わる登録免許税

登録免許税は、購入する物件や税制改正などによって適用される税率が変わるためわかりにくいと感じることも多いはず。
不明なことや困ったことがあれば、気軽に不動産会社や担当営業に質問してみてくださいね。

登録免許税や不動産購入の費用で悩んだら、すぐ相談!

card:不動産購入や登録免許税について悩んだら迷わず相談!

動画で見る!登録免許税について

「登録免許税」について解説した不動産のプロ

殖産ベスト本社 | 取締役 矢島 大 やじま だい
殖産ベスト株式会社
矢島 大(やじま だい)
知っておくだけで不動産ご購入時に役立つ、プロによる不動産基礎用語の解説をしています。不動産購入に必要な知識を中心に、この城西地域にスポットライトを当て、後悔のないマイホーム探しをサポートいたします!

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