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物件の選び方

ここがポイント「不動産広告」

  • 2020/06/26
  • 2026/09/06

不動産の広告には、聞きなれない言葉や、あまり知られていない決まりなどがあります。
今回は、不動産広告をご覧になるときのポイントを解説いたします。

目次

  1. この記事でわかること!「不動産広告の見方」のポイント
  2. 駅から徒歩10分はホント?「所要時間」の算出ルール
    1. 徒歩分数の計算方法と端数の繰り上げ
    2. 信号待ちや坂道は考慮されていないので注意!
  3. 「2SLDK」と「3LDK」の違いとは?サービスルーム(納戸)の正体
    1. 建築基準法における「居室」の採光基準
  4. 「建築条件付き土地」と「建築条件なし土地」の違い
    1. 両者のメリット・デメリット比較表
  5. 「新築なのにフリープラン」は要注意!危険な広告の見分け方
    1. 建築確認済みの新築住宅は間取り変更ができない
  6. まとめ|不動産広告のルールを知って安全なお住まい探しを
    1. 不動産広告や物件探しで疑問・不安を感じたら、すぐ相談!
  7. 「不動産広告の見方」について解説した不動産のプロ

この記事でわかること!「不動産広告の見方」のポイント

駅から徒歩10分はホント?「所要時間」の算出ルール

駅から徒歩10分

「吉祥寺駅徒歩12分」「浜田山駅徒歩10分」といった表記。実際に歩いてみると「本当に10分で着くのかな?」と感じたことはありませんか?

不動産広告における徒歩所要時間のルールは、「道路距離80メートルにつき1分」と定められています。

徒歩分数の計算方法と端数の繰り上げ

例えば、駅から物件までの距離が440メートルの場合、
440m ÷ 80m = 5.5分 となりますが、広告表記では端数を繰り上げて「6分」と記載するのがルールです。

信号待ちや坂道は考慮されていないので注意!

この所要時間には、信号待ちの時間や坂道の高低差などは一切考慮されていません。大通りの交差点で信号待ちがあると、実際にはプラス3分ほど余計にかかることもあります。

ちなみに「1分=80メートル」という基準は、健康な女性がハイヒールを履いて歩いた時の平均歩行速度をもとに設定されたと言われています。

「2SLDK」と「3LDK」の違いとは?サービスルーム(納戸)の正体

2SLDK 3LDK

間取り図を見ていると、3LDKや4LDKに混ざって「2SLDK」という表記を見かけることがあります。

この「S」はサービスルーム(いわゆる「納戸」)のことです。実際に現地へ見に行くと、窓や収納があり一般的なお部屋と変わりないように見えることも多いため、「なぜ3LDKじゃないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

建築基準法における「居室」の採光基準

実質的に部屋として使えるのになぜ納戸表記になるかというと、建築基準法において一定の採光や換気のための開口部(窓)の面積が基準値を満たしていない場合、「居室」と認められないためです。

しかし、現地を見学すると隣地が広いお庭になっていて日当たりが良いケースもあります。広告の「納戸」という文字だけで候補から外してしまうのはもったいないので、気になる間取りがあれば実際に見学してみるのがおすすめです。

「建築条件付き土地」と「建築条件なし土地」の違い

建築条件付き土地

土地の広告には「建築条件なし」と「建築条件付き」の2種類があります。

  • 建築条件なし土地:シンプルに「土地のみ」の売買契約です。好きなハウスメーカーや工務店を自由に選んで建築請負契約を結びます。
  • 建築条件付き土地:土地の売買契約後、一定期間内(通常3ヶ月以内)に指定の施工会社と建築請負契約を結ぶことを条件として販売される土地です。期間内に契約が成立しなかった場合、土地の契約は白紙となり、手付金も全額返還されます。

両者のメリット・デメリット比較表

種別 メリット デメリット
建築条件なし
  • 好きなハウスメーカーや工務店で建築できる
  • 契約期間などの時間的制約がない
  • 建物の総額が分かりづらい
  • インフラ引き込みや解体費用が別途かかる場合がある
  • 土地ローン返済が先行してスタートする
建築条件付き
  • 土地と建物の総額が分かりやすい
  • 土地・建物の窓口が近く手続きの手間が少ない
  • 古家の解体費用は売主負担の場合が多い
  • 施工会社(ハウスメーカー)を選べない
  • 仕様や工法に選択肢が少ない場合がある
  • 打ち合わせやプラン決定の時間が限られる

建築条件付き土地は、「建売住宅だと自由度が足りないけれど、一からハウスメーカーを探して建てるのは予算や手間の面で大変」という方にとって、注文住宅と建売住宅のちょうど中間のような選択肢となります。

「新築なのにフリープラン」は要注意!危険な広告の見分け方

フリープラン広告

電柱看板などで「新築住宅5,280万円 間取りはフリープランで作れます!」といった広告を見かけることがありますが、これには注意が必要です。

※前提として、電柱への屋外広告物の貼り付け自体が違法行為です。

建築確認済みの新築住宅は間取り変更ができない

原則として、完成前の住宅を「新築住宅」として広告するためには、事前に行政の「建築確認」を取得している必要があります。

建築確認を取得する際は間取りを確定させて申請するため、申請後に自由な間取り変更を行うことはできません。したがって、「新築住宅表記」でありながら「フリープランで間取り変更可能」とうたう広告は、違反広告(不当表示)の可能性が高いのです。

また、会社名や所在地がなく「フリーダイヤル」や「担当者直通番号」のみが記載されている広告も非常に危険です。魅力的な価格であっても直接連絡はせず、信頼できる不動産会社に一度確認してもらうのが安全です。

まとめ|不動産広告のルールを知って安全なお住まい探しを

不動産広告には「誇大広告の禁止」や「おとり広告の防止」など、公正取引協議会による厳格なルールが存在します。

ポータルサイトに掲載されている物件情報は厳重にチェックされていますが、ポスト投函される一部のチラシや路上看板などは、コンプライアンス意識の低い会社がグレーな表記を行っているケースもあります。

「安くて良い物件」を探す際も、記載内容を正しく見極めて賢く物件選びを進めていきましょう!

不動産広告や物件探しで疑問・不安を感じたら、すぐ相談!

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「不動産広告の見方」について解説した不動産のプロ

矢島 大
殖産ベスト株式会社
矢島 大(やじま だい)
知っておくだけで不動産ご購入時に役立つ、プロによる不動産基礎用語や広告の見方を分かりやすく解説しています。正しい知識を身につけて、後悔のないマイホーム選びを進めていきましょう!【保有資格:宅地建物取引士】

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